端株とは

端株(はかぶ)とは、株式の一株に満たない端数で、端株原簿に記載されたものを指す、旧商法時代の制度である(商法220条ノ2以下)。会社法においては下記のように端株制度は存在せず、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律86条1項は「この法律の施行の際現に存する旧株式会社の端株については、なお従前の例による」。と定めているため、その限りで旧商法を参照せねばならない。
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