新株発行とは

募集株式(ぼしゅうかぶしき)とは、募集に応じて株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式のことである(会社法199条1項)。新たに発行する株式(新株)や処分する自己株式(金庫株)のことである。 株式の発行により払い込まれた財産は資本金に組み込まれること(445条1項)から、増資ともいう(ただし、2分の1までは資本金に組み込まず資本準備金とすることが許されており、実際にはそのようにするのが一般的である。会社法445条2項3項)。 また、新株の発行や保有自己株式の処分のことを、「募集株式の発行等」(会社法199条〜会社法213条)という。
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