弁済とは

弁済(べんさい)とは、本来的な債権の消滅原因である。債務者(又は第三者)が、債務の給付を実現することをいう。債権の消滅という視点から見た表現であり、債権の実現という視点に着目すると履行と表現される。また、弁済(あるいは履行)の対象となる物や権利に着目して給付という表現が用いられることもある。債務の本旨に従った弁済がされないことを債務不履行といい、債権は消滅しない(ただしその場合は解除などがあれば消滅する)。
物上保証についての保証料について教えてください。 ..
物上保証についての保証料について教えてください。平成8年ごろに、孫の債務の保証のため自分の所有している土地に無償で物上保証で根抵当を設定しました。その後平成10年に相続が発生し、その土地は根抵当とともに子供数人が相続していますが、現在まで無償で物上保証を行っています。最近、債務の保証を行った孫が資力があるにもかかわらず債務の返済を滞らせているので、債務弁済の動機付けとして保証料を請求したいと思うのですが、当初より無償で物上保証していたものについて、今から保証料を請求する権利はあるのでしょうか?またその保証料は根抵当の極度額に対して請求するべきものなのでしょうか?それとも現在の残債の金額に対して請求するべきものなのでしょうか?ご存知の方、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

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グレーゾーン金利の過払い分払戻の請求訴訟を起こそう..
グレーゾーン金利の過払い分払戻の請求訴訟を起こそうと思っていますが、「みなし弁済」扱いされる可能性があるとの指摘を、ここ「はてな」で受けました。相手の消費者金融は3社とも大手なので業者登録もしてますし、利率を明記した契約書もきちんと発行してたと思います。ほかにネットでみた「みなし弁済」の条件で、相手業者が満たせないだろうと思うのは、●利用者の私が29.2%は違法とは知らなかったことくらいですが、これは私には証明のしようがありません。このポイントだけで勝訴できるものでしょうか。本にもネットにも「みなし弁済の条件を業者側がすべて満たせるケースはほとんどない」「起訴されれば業者はほぼ100%負ける」などと書かれていたのですが、勝てない可能性を指摘され、ちょっと不安です。「知らなかった」だけで勝てるのか、それだけではダメなら、業者がたいていの場合において満たせないのはどういう条件なのか、ご教示いただけませんでしょうか。

【消滅時効:実体法説と訴訟法説】裁判上消滅時効を援..
【消滅時効:実体法説と訴訟法説】裁判上消滅時効を援用した債務者が、その債務を弁済したとき、その弁済は{「非債弁済」となる(実体法説)|「自然債務」となる(訴訟法説)}ため、もはや債権者に弁済の返還を求めることはできない、という見解があります。この区別がよく分かりません。分かりやすくこの 2 説の比較をしている Website をお教えください。なお、内田貴『民法 I 』(第 3 版)の「時効の援用」「援用の場所」、伊藤真『民法総則』(第 2 版補正 3 版)の「時効の効果と援用・放棄」Wikipedia の「消滅時効」、「時効」は参照済みです。無関係な URL、匿名掲示板の投稿のみに依拠する情報やご自身のご感想・ご意見はご遠慮ください。



弁済関連ニュース

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 市町村職員による年金保険料の着服問題で、宮城県警は2日、社会保険庁が告発した旧田尻町(現大崎市)の30代の元職員=懲戒免職=を業務上横領容疑で仙台地検に書類送検。舛添要一厚生労働相の厳罰姿勢を受けた社保庁の一連の告発で、警察の処分は初めて。 調べでは、町民生活課主事だった00年11月〜01年3月、年金保険料計28万円を着服した疑い。
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容疑を認めているという。最初の着服が今月中旬に業務上横領罪の公訴時効(7年)を迎えるため、地検は処分決定を急ぐ。 社保庁は10月2日、時効が成立していない全国9市町に告発などの処分を要請。大崎市は「社会的制裁を受け、着服金も弁済済み」と告発しない方針を示した。【伊藤絵理子】

(引用 livedoorニュース)


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Wordでつくる 不動産登記申請書916
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071104-00000018-mailo-l09
 那須マウントホテルを運営し、民事再生手続きを進めていた「那須大丸観光センター」(那須町湯本)は3日、会員制リゾートクラブなどを運営する「パルアクティブ」(本社・東京都新宿区)がスポンサーに決まったと発表した。
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同センターは、パルアクティブの100%出資子会社として存続し、ホテル運営にあたる。
 同センターは昨年11月、民事再生法の適用を宇都宮地裁に申請。認可された再生計画では、負債約13億円のうち、債権放棄分を除く1億3000万円を5年間で弁済する。【沢田石洋史】

11月4日朝刊
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